宅建業免許について
個人または法人として、宅地建物取引業を始めようとしている方の 宅建業免許申請手続きを、 税込84,000円〜(知事免許の場合)にてお引き受けしています。 期間は、着手から取得までに約3が月かかります。
これから会社設立をする方
宅地建物取引業免許の新規申請を考えていて、
法人設立もこれからであるご依頼者様につきましては、
会社設立手続きも
当事務所でお引き受けできますので、
お気軽にご相談ください。


<<開業までの流れ>>
          (イメージ)
 開業を決意する
   ↓
 事務所を設置する
   ↓
 会社の設立
   ↓
 宅地建物取引主任者の設置
   ↓
 宅地建物取引業免許の申請
   ↓
 供託、または協会への加入
   ↓
 宅地建物取引業免許の通知
   ↓
 開   業

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新規申請ご依頼にあたっての注意点
宅地建物取引業免許の
新規申請の際には
専任の取引主任者は、「取引主任者資格名簿」の
”勤務先名”が登録されていない状態であることが必要です。

以前の勤務先で、専任の取引主任者であった人が、
新規申請会社の専任の取引主任者となる場合は、
取引主任者資格名簿の変更申請を行わなければなりません。

かつての勤務先、または新規申請をする会社が行う
「専任の取引主任者の就任・退任の変更届」では
「取引主任者資格名簿」の内容が変更されるわけではないので
ご注意ください。

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お引き受けする手続きの流れ
申請書類の作成(当事務所)
  ↓
必要書類の収集(ご依頼人と、当事務所)
  ↓
申請書類への押印(ご依頼人)
  ↓
申請書類の審査窓口への提出、手数料の納入(当事務所)
  ↓
受付〜審査
  ↓
免許(事務所本店宛てに、普通郵便にて通知)
  ↓
営業保証金の供託、
または保証協会への加入
  ↓
免許証の交付
  ↓
営業開始



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知事免許
他県の物件についての営業を予定している場合でも、
営業所の全てが一つの都道府県内にあれば
取得する免許は「知事免許」でたります。

申請の審査期間については、
窓口での一次審査が終了して、受付されてから、
3〜40日かかるのが通常のようです。
(ちなみに大臣免許は100日ほどかかるようです)

※免許申請から、実際に免許が下りるまでの間に
代表者、主任者などの就任、退任や
住所変更、事務所の移転等があった場合は
申請内容と違ってしまうため
一度申請を取り下げなければならなくなる点に
注意が必要です。


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代理人による開業時の手続き
これから新規で宅建業を開業しようとしている方にとって、
「準備に忙しくて、時間がいくらあっても足りない・・・」
そんな毎日を送っているというのが本音であり、
頭痛のタネなのではないでしょうか?

宅建業免許の取得申請の手続きは
代理人でもすることができます。
当職がお引き受けする場合は、
ご依頼人のもとに伺って、お話しを聞きながら着手いたしますので、
足を運ぶ手間がなくなり、開業準備に専念できます。
また、東京都以外への出張もいたしますので、
遠方の方もお気軽にご相談ください。

開業準備中で忙しい毎日を送っている起業家の方は、
ぜひ代理人による手続きをご活用ください。

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